「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体等の劣化対策、耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、高齢者等対策、省エネルギー対策、一定以上の住宅規模、及び良好な景観の形成への配慮等を定めています。
●「長期優良住宅」と「インスペクション」
長期優良住宅は認定を受けて終わりではありません。
認定住宅の所得者には、定期的に点検・補修を行わなければならないという「維持保全」の義務が法律により定められています。長期優良住宅の認定を受けている住宅は、定期的なタイミングで建物の調査(インスペクション)をしなければなりません。