今後、人口減や高齢化による住み替えなどにより、中古住宅を買いたい方・売りたい方が増えていくと思います。
そして宅建業法改正でインスペクション導入がすすむことが予想されます。
改正されると…
・媒介契約において建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の交付
・買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明
・売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付
宅地建物取引業者は上記のことを行わなければなりません。
実際に施行されれば、中古住宅を売買する際に出てくる売主および買主の様々な不安を、インスペクションが一つ一つ解消してくれる可能性が高いですよね。
中古住宅の場合、売主自身もどこが傷んでいるのか分からない場合があります。
あんしんくんの住宅調査(インスペクション)を活用することによってお家の状態を診断し、安心してお取引ができるようになりますよ。
国交省より発表されました!
(1)建物状況調査(インスペクション)に関する規定の施行期日を平成30年4月1日とします。
既存の建物の取引における情報提供の充実を図るため、宅地建物取引業者に対し、以下の事項を義務付け。
・媒介契約において建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の交付
・買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明
・売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付
(2)(1)以外の規定の施行期日を平成29年4月1日とします。
・営業保証金・弁済業務保証金制度の弁済対象者から宅地建物取引業者を除外
・従業者への体系的な研修の実施についての業界団体に対する努力義務 等
詳しくはこちら
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000143.html
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みなさんは、『既存住宅価格査定マニュアル』をご存知ですか?
これは、公益財団法人不動産流通推進センターより発行されており中古住宅査定で日本唯一のマニュアルになります。
戸建て住宅の査定には、『原価法』という方法が利用されています。
※原価法とは・・・対象不動産の再調達原価を基に不動産鑑定評価をする方法です。まず、対象の不動産を仮にもう一度建築・造成した場合にいくらになるか(再調達原価)を割り出します。次に、建築後の経過年数による価値の低下を割り引いて(減価修正)現在の価値を推定します。
対象不動産が建物または建物と土地の場合、再調達減価の把握と減価修正を適切に行うことができる場合に有効で、対象不動産が土地のみの場合でも、新しい造成地など再調達減価を適切に求められる場合には適用できます。
この価格査定のために今後必要となるのが『インスペクション』です!
建物の現在の状態を正しく判断し、価格査定に盛り込みます!
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